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悪質リフォーム業者に
気を付ける |
●悪質リフォーム業者による、耐震補強工事は誤魔化しやすいとばかりに行う詐欺事件が後を絶ちません。耐震補強工事の正しい作業内容や料金相場は、一般の人には分からないものと思われます。
●耐震補強工事は、住み手が入ることのない天井裏や床下で行われる場合がありますから、いくらでもごまかしがききますし、使う接合金物や材木の値段も一般人にはよく分からないので、悪徳業者にとっては、やりたい放題ということになるのだと思います。
●悪質業者に引っ掛からないようにするためには、信頼できる、良心的な建築士に相談して下さい。大切なお金を無駄にしないように、依頼者の立場に立ってくれる専門家のサポートを受けることをおすすめします。 |
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トラブルを防ぐために注意すること
(出典:宇都宮市市民生活部生活安心課消費生活センターのHP) |
出典:http://www.city.utsunomiya.tochigi.jp/siminseikatu/jichisinko/jichisinko_09_reform.htm
●住宅のリフォーム工事は契約金額が高額です。契約は慎重にしましょう。悪質業者のずさんな工事により家を傷つけられたという相談も寄せられています。
大切な家と財産を守るため,素人だからと業者任せにせず,自分でしっかり勉強しておくことが,被害を未然に防ぐためにとても大切です。
● 契約する前に
・すぐに契約しない(工事を依頼するかどうか時間をかけて検討して)。
・家族で十分な話し合いを(高額な買い物です。1人で決めないで)。
・業者の説明だけに頼らない
(工事内容などを自分でも勉強しましょう)。
●契約するときは
・複数の業者から詳細な見積りを取る (金額だけでなく内容もよく見比べて)。
・必ず改修計画図(書),工程表の提出を求める。
・契約書に記載された解約や保証内容をよく読む。
●契約した後に
・訪問販売の場合,工事終了後でも,クーリング・オフ期間内であれば解約できます(クーリング・オフ期間は契約書面に記載されています。通常は契約日を含め8日間)。
●不安や疑問を感じたら,早めにお近くの消費生活センターにご相談ください。
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家庭訪販と電話勧誘 |
- ●家庭訪問販売:
- 販売業者が消費者の自宅を訪問し、商品やサービスを勧誘・販売する方法。強引な勧誘や長時間に及ぶ勧誘など、問題も多い。
- ●電話勧誘特徴:
- 消費者の自宅へ電話をかけ、商品やサービスを勧誘する。不意打ち性や交渉過程が書面に残らないという特質により、強引な勧誘や明らかな虚偽説明が目立つ。
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次々販売商法 |
- ●一人の消費者に次から次へと契約させる商法。同じ商品または異なる複数の商品を次々に契約させるケースや、複数の業者が次々に契約させるケースなどがあります。
- ●わが家をほめながら接近してくるセールスマンには気を付けて下さい。感じが良さそうに見えても、訪問販売の業者を家に入れてはいけません。一度つきあいが始まると耐震、軽量屋根、瓦のシーリング、外装、床下換気扇、等々切りがないことになってしまいます。
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販売目的隠匿 |
商品やサービスの販売であるという目的を意図的に隠して消費者に近づき、不意打ち的に契約させようとする販売方法。 |
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無料点検商法 |
●「点検に来た」と言って訪問し、「地震の時に屋根瓦が落ちてしまいますよ」「白蟻がいるかもしれません」など不安をあおって商品やサービスを販売する商法です。
●家に上がらせて点検させてしまうと、多くの場合、法外な金額で工事契約を結ぶ羽目になります。善意で他人の家を心配してくれる見知らぬ他人はいない、あなたの財布を狙っているだけだと考える方が常識的だと思います。
●無料点検商法を行う業者が取り付ける必要のない床下換気扇を売り込み、その設置工事の時に基礎を壊してしまったという事例もあるようです。 |
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SF商法 |
閉め切った会場に人を集め、日用品などをただ同然で配って雰囲気を盛り上げた後、最終的に高額な商品を契約させる商法。 |
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無料商法 |
「無料サービス」「無料招待」「無料体験」など「無料」であることを強調して勧誘し、最終的に商品やサービスを購入させる商法。 |
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当選商法 |
「当選した」「景品が当たった」「あなただけが選ばれた」などと特別な優位性を強調して消費者に近づき、商品やサービスを販売する商法。 |
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被害にあった人を勧誘(二次被害) |
一度被害に遭った人を再び勧誘して、二次的な被害を与えること。「以前原野商法で購入した土地が高く売れる」などと言って、過去の被害救済を装い、再度金銭を支払わせるケース。 |
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過量販売 |
商品やサービスについて必要以上の量や長期間の契約をせまる販売方法。結果として必要なかったり、高額な契約にいたることが多い。 |
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値引き商法 |
最初に高額な料金をふっかけ、大幅に値引きすることでお買い得感をあおる、バナナのたたき売りみたいなやり方です。値引きをするときに「他の人には内緒で」、「今回だけ特別」、「上司に相談したらOKが出た」などというお決まりのせりふがあるようです。 |
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クレジット契約をすすめる業者 |
クレジット契約したら、工事が終わるかどうかに関係なく支払いは始まってしまいます。支払いを止めるという伝家の宝刀を失います。支払いを止めるだけでも面倒な手続きが必要になりますから、クレジット契約は結ぶべきではありません。 |
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見本工事商法 |
「アンケートに答えてくれたら」とか「見本工事のモニターになって下さい」とか言って、特別に選ばれた住宅なので工事代金も特別割引になっているかのように信じ込ませる商法です。実際には特別などではなく、詐欺商法の対象にされかけているだけです。 |
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かたり商法 |
民間業者ではなく公的機関を装って訪問してきます。消防署の方(方角のつもり)から来ましたと言って、消防署から来ましたとは言わなかったりするようです。また、「県の○○局から依頼を受けて・・」と名乗る業者もいるようです。NPO(非営利特定法人)を隠れ蓑にした悪質業者による被害事例もあるようです。
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ついで商法 |
実際には近くで工事などしていなのに、「近くで工事しているのでついでだから安くやってあげます」といって訪ねてくるパターンです。
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キャンペーン商法 |
正統派は「今ならキャンペーン料金でお得ですよ」、変化球型は「昨日までならキャンペーン価格でOKでしたが、今回は何とかならないか上司に相談してみます」といって、上司に確認した振りをし、「キャンセルが1件出たので、その分でOKとれました」といって、契約を急がせたりするようです。 |