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店舗併用住宅の道路側には耐震壁がありませんでした。鉄骨製の骨組みで補強することで、店舗入り口の開口幅をできるだけ取るようにしました。 和室南側の耐震壁がなかった部分に柱を建て、たすき掛木製筋かいを増設しました。通風と採光が確保できる方法です。 ステンレス製筋かいシステム:(株)国元商会のコボット。当事務所でも2現場で採用しました。※出典:(株)国元商会のHP 耐震診断の評点が「1.0」ということは、現在の建築基準法が定める耐震強度の最低線を確保しているということを意味しますが、それは、震度6強の地震までは損傷しても倒壊しないという意味であって、震度7の地震については保証の限りではないということです。専門的な話になりますが、震度6強の最大加速度(重力加速度1=980gal)は350〜600galですが、震度7の最大加速度は600gal以上であり上限が無いのです。ということで震度7の地震に耐えられるという言い方はすべきではなく、例えば「震度6強よりも少しだけ大きい」地震までは倒壊しないという言い方をすべきということになります。
震度7というのは、少なからぬ数の建物が倒壊する震度であり、その地震エネルギーは上限のない無限大のものが範囲になります。 耐震補強設計と耐震改修(耐震補強)工事後の評点の目標は、原則として1.0ですが、予算が許せば、評点「1.5」(倒壊しない)近くまでの補強をしておきたいものです。
耐震改修(耐震補強)とは、建物の耐震構造上の欠点を補強、補修して、現在の建築基準法の定める耐震基準に合致するようにすることです。 木造建物の場合、平成12年6月以後に建築確認を受け、きちんと造られた建物は、平成16年の新潟県中越地震(川口町で震度7を観測、マグニチュウ-ド6.6)で被災なしという実力を示しました。「新・新耐震」と呼ぶにふさわしい、耐震強度と言えます
昭和56年6月1日以前に建築確認を受けた建物(旧耐震)の耐震強度は、平成12年6月1日以後に適正な建築確認を受けた木造住宅の耐震強度を100%とすると、50%以下といっても過言ではありません。 「耐震性がかなり低く、大地震で損傷、倒壊する危険性が高い」と言えますが、評点「1.0以上」のレベルまで耐震補強を行うことは難しいことではありません。
昭和56年6月以後に建築確認された建物を「新耐震」基準といいますが、平成12年5月以前の新耐震の木造住宅において、耐震診断を行うと多くの建物が評点「1.0未満」になります。 耐震壁の配置バランスが悪い建物や、筋かいや柱に接合金物が使われていない建物や、老朽化や劣化が著しい建物の場合などが、該当します。 しかし、新耐震の建物は、適切な耐震補強を行うと、容易に評点1.5以上の耐震強度を得ることができます。
あなたとあなたのご家族の安全と安心は、あなたご自身の力で確かなものにするほかありません。耐震診断で建物の現状を把握し、必要な場合には、耐震改修の経験、知識、熱意を持つ専門家に補強設計を依頼して、安全性を高め、建物の寿命を延ばすために、耐震改修工事を行うことが必要です。
一級建築士事務所 ドゥ設計工房 (代表) 齊藤弘史 〒284−0003 千葉県四街道市鹿渡1150−63 携帯電話:090−3348−5023、電話・FAX:043−307−3130 |
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