(1)昭和56年6月以後に着工又は増築された木造住宅も適用対象
四街道市の耐震改修工事費補助制度は「旧耐震」限定ではなく、「新耐震」基準で建設された木造住宅も補助制度の適用対象に含まれます。多くの地方自治体では適用対象に含まれていない、昭和56年6月以後に建設あるいは増築された木造住宅でも、下記(3)の条件を満たしていれば最大50万円の補助金を受けることが出来ます。
平成22年3月末時点で、千葉県内の16市に耐震改修工事費補助制度が設けられていますが、そのうちの13市は「旧耐震」限定ですが、四街道市、市原市、袖ヶ浦市の3市では「新耐震」基準の木造住宅にも適用できるように制定されています。新耐震であっても、耐震改修の必要な木造住宅が少なくないという現実を直視した市民本位の優れた制度であると思います。旧耐震基準で建設され昭和56年6月以後に、新耐震基準の下で既存部分の耐震補強をしないで増築された住宅は少なくないと思われます。大地震時に対し危険な住宅を少しでも減らすことが大事なことだと思います。
建築基準法は国民の身体・生命・財産を守るのが大きな役割です。耐震補強が必要な旧耐震基準や新耐震基準の住宅は、当時の建築研究の未熟さやそうした研究成果に立脚した当時の建築基準法の不備が原因で建設されてしまったのだと思います。そうした事実があるから、耐震診断費や耐震改修工事費の補助制度があるのだと思います。こうした補助制度の更なる充実を願わずにはいられません。
木耐協が平成19年11月までの20ヶ月間にわたり行った調査データ「和56年6月以後に建てられた新耐震・木造住宅の耐震診断結果」によれば、約74%の建物が「倒壊する可能性がある、又は、可能性が高い」ということです。ドゥ設計工房が行った新耐震住宅の耐震診断結果は、全ての事例において「倒壊する可能性がある、又は可能性が高い」というものでした。
四街道市の耐震改修工事費補助制度は平成21年度から始まり、平成21年度は、6件の木造住宅耐震補強工事にこの補助金制度が適用されました。補助対象戸数枠は10戸でした。ドゥ設計工房は、この6件のうち3件(概略は下記5参照)の耐震改修工事の設計監理を担当させていただきました。
(2)耐震改修工事費補助制度を利用する長所と短所
1.耐震改修工事費補助制度を利用する市民の方は、一般的には、建築の素人です。素人ですから専門家が行う設計、施工、工事監理の内容をご自分でチェックすることは容易ではありません。この制度を利用することで、四街道市役所建築課の担当職員の方が設計内容・工事内容に関する技術的な整合性、工事日程、工事費の妥当性、その他を、チェックしてくれます。補強用金物の個数まで査定してくれます。市民の方は安心だと思います。
2.工事中の現場検査の他に、耐震改修工事が終わった後には、四街道市役所建築課の担当職員の方が竣工図、工事写真、その他のチェックを行い適性に工事がなされたかどうかを確認してくれます。市民の方は安心だと思います。
3.敢えて短所を探すと、詳細な設計図や竣工図の作成、工事写真の撮影と整理等に手間が掛かることで設計監理費用や工事管理費用が割高になることが挙げられます。しかし、上記の長所を考えると短所には当たらないと思います。
4.建物全体の耐震改修後の耐震診断断評点が1.0以上にならないと補助金が交付されないことは短所と言えるかも知れません。普段いる部屋や寝室だけ耐震補強する場合には、残念ですが、この補助金は利用できません。
5.部分的に耐震補強を行った場合でも、建物全体の補強後耐震診断評点を1.0以上にする耐震改修を行う時には改めて申請することができます。ただし、事前申請が必要です。
(3)適用対象住宅の要件
1.市民が自ら所有し居住する木造住宅。
2.1戸建ての専用住宅又は併用住宅であること。
3.地上階数が2以下であること。
4.精密耐震診断の結果、「倒壊する可能性がある(上部構造評点0.7〜1.0未満)」または
「倒壊する可能性が高い(上部構造評点0.7未満)」と診断されたもの。
5.市・県民税、固定資産税・都市計画税、国民健康保険税などを滞納していないこと。
6.以前にこの告示による補助金を受けていないこと。
7.補助金交付決定まで耐震改修事業に着手しないこと。
(4)補助金額・予定戸数
1.補助金額は補助対象経費(設計料+工事費+監理費)の合計金額の3分の1以内。
2.補助金額の上限は50万円です。
3.この他に「旧耐震」の建物であれば所得税の税額控除(最大20万円)が受けられる。
4.また、「旧耐震」(昭和56年5月以前に着工した)建物部分は固定資産税の税額軽減(50%)が受けられる。
5.予定戸数は10戸(先着順)。
(5)平成21年度にドゥ設計工房が担当した事例
ドゥ設計工房が平成21年度に行った耐震補強工事設計案件は5戸でしたが、このうち3戸で四街道市耐震改修工事費補助制度を申請し、3戸とも各50万円の補助金の交付を受けました。
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建設年、増築年、
延床面積
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補強前
最低評点 |
補強後
最低評点 |
補強工事費u単価
(3.3u=1坪) |
1
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昭和53年、昭和62年、
約142u
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0.54
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1.28
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21,780円/u
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2
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昭和50年、昭和58年、
約135u
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0.28
|
1.28
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30,910円/u
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3
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平成1年、増築なし、
約125u
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0.53
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1.05
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18,510円/u
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上表の最低耐震診断評点とは、1階・2階、X方向・Y方向、4つの上部構造耐震診断評点のうちの最低の数値のことです。「評点1.0」とは、現在の建築基準法が定める最低の耐震強度を有する建物であることを意味します。
上記の補強後耐震診断において、ドゥ設計工房では、非耐力壁の耐震強度(耐力)を余力として働くように考え、耐力には算入しないで耐震診断の評点算出を行っています。建物によっては非耐力壁の耐力が全耐力の20%〜40%になることもありますが、大地震の時に非耐力壁は損壊することを想定し、非耐力壁が損壊した後の耐力で補強後の耐震診断を行うことで安全側の耐震診断評点を得るようにと考えています。
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一級建築士設計事務所 ドゥ設計工房 (代表) 齊藤弘史
〒284−0003 千葉県四街道市鹿渡1150−63
電話: 043−307−3130 FAX: 043−307−3130 |
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