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Doux (1)耐震性能上・危険な木造建物(住宅)
(1)昭和56年5月以前着工(旧耐震基準)の木造住宅 昭和56年5月以前に建築確認を受けた木造建物(以下、「旧耐震」という)は、一般的に耐震性がかなり低いのですが、適切な耐震改修を行えば大丈夫です。
昭和56年5月以前着工・旧耐震の木造建物の耐震性能上の問題点を上げると下記のようになりますが、それらのことは、昭和56年6月以後着工の木造建物でも当てはまる場合があります。耐震強度の計算をする前でも、このような問題点があれば、おおよその耐震診断の評点を推測できる場合があります。
(2)屋根・外壁等の重い建物 地震の力は、実は建物自身の重さに比例しますから、重い建物はそれなりに大きな地震力を受けることになります。屋根や外壁の重量が大きいということは、それだけ大きな耐震強度を建物自身が持っていなくてはいけないということでもあります。
屋根や外壁を軽量化することが、すぐれた耐震補強の方法の一つだと言えます。
(3)基礎や地盤に問題がある建物
埋め立て地などの軟弱な地盤は地震力を増幅してしまいますから、そうした地盤上の建物は大地震の時に大きな被害を受ける危険性があります。(地盤調査の義務がなかった2000年5月以前のものは要注意です。)
基礎に欠陥がある建物(ひび割れや損傷、底盤がない、鉄筋がない、コンクリートの強度不足、アンカーボルトの不足や劣化) は、同じように大きな被害を受ける危険性があります。
斜面や崖の付近などの造成地その他に建てられた建物は、地震で地盤が崩壊してしまえば、いくら丈夫に造ってあっても、大きな被害を受ける危険性があります。
(4)耐力壁が不足していたり、配置バランスが悪い建物 筋かいが入っている壁や構造用合板を張った壁を耐力壁といい、建物の縦(Y)方向と横(X)方向に必要な耐力壁の量が建築基準法で定められています。
この耐震壁の合計長さがX方向、Y方向、のうち1方向でも 不足している建物は大地震で被害を受ける危険性があります。
耐力壁の合計長さが確保されている場合でも、東西(X方向)あるいは南北(Y方向)の耐力壁の配置バランスが悪い建物は、大地震で被害を受ける危険性があります。また、ウナギの寝床のような間取りの建物で、隣り合う耐力壁が離れすぎている建物 も、大地震で被害を受ける危険性があります。
上下階の柱や壁が連続していない、上下階で地震力をうまく伝え合うことが出来ない建物も、大地震で被害を受ける危険性があります。
(5)平面や立面の形が不整形だったり上下階のバランスの悪い建物 1階に店舗や駐車スペースのある建物 は、1階の耐力壁が量的に不足したり、耐力壁の配置バランスが悪かったりして、大地震で被害を受ける危険性があります。
平面形(建物を真上から見た形)や立面形(建物を真横から見た形)が不整形な建物も、地震力を建物全体にうまく伝え合うことが出来ないことになって、大地震で被害を受ける危険性があります。(建物平面の形は正方形または長方形などの整った形が耐震上は有利です。)
(6)筋かい金物や柱と横架材の接合金物が使用されていない建物 木造建物が壊れる時には、筋かいが柱から離れてしまって地震力に対抗できなくなったり、柱が土台から離れてしまったりして骨組みが崩れてしまうということが起きます。筋かい金物や柱接合金物が使われていないことが、その原因になります。2階建ての2階の耐力壁の場合などでは、筋かい金物や接合金物の有無によって耐力壁の強度が最大で5倍も違ったりします。
耐震補強を必要とする建物では、全てといっても過言ではないくらい、筋かい金物や柱と横架材の接合金物が使用されていないといえます。
(7)老朽化している建物 軸組(柱・土台・梁・筋かい・他)の老朽化や劣化(損傷・腐朽・蟻害)が存在する建物 は、構造材料の強度が低下していることもあって大地震で被害を受ける危険性があります。
屋根、外壁仕上げ材、床組などの劣化や老朽化が進行している建物 (腐朽・白蟻被害などは構造体に悪影響が出るので注意が必要) も同様です。
(8)いい加減なリフォーム工事をした建物 専門家による強度のチェックを受けないで安易な増改築をした建物は、大地震で被害を受ける危険性があります。 特に2階を増改築した建物は注意が必要です。
悪質リフォーム業者が施工した建物の事例では、柱や筋かいを切ったり、きちんとした基礎工事をしないで増改築をしてしまったというものがあります。そのような建物は、 大地震で被害を受ける危険性があります。
一級建築士事務所 ドゥ設計工房 (代表) 齊藤弘史
〒284-0003 千葉県四街道市鹿渡1150-63
電話:043-307-3130、FAX:043-433-1925
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